2024年4月1日以降に確認申請を出す建物に関しては、省エネ性能をラベル表示することが努力義務になったよ!
努力義務でしょ?
それに何のことかよくわからないよ…
将来的に必要になることが予想されるから、詳しく解説していくね!
✔ 省エネ性能表示制度とは何か
✔ 省エネ性能表示制度の表示項目
✔ 省エネ性能表示制度の必要性
省エネ性能表示制度の概要
令和5年9月25日に国土交通省より、建築物の省エネ性能表示制度のガイドライン等が公表されました。
国土交通省のホームページより抜粋すると…
「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」とは
販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。
住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。
2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(※1)において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となります(※2)。
(※1)新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告などが対象となります。
(※2)国土交通大臣が表示方法等を告示で定め、従わなかった場合は勧告等を行うことができます。
新築以外の既存建築物についても表示は推奨されますが、表示しない場合の勧告等の対象とはなりません。
引用:国土交通省
簡単に言うと、「住宅を販売する事業者は、家の省エネ性能をわかりやすくラベル表示して、買う人が色々な住宅の省エネ性能を比較して購入できるようにしなさい」ってことだね!
省エネ性能表示制度の対象や表示内容
制度の対象
努力義務の対象
2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物、及びその物件が、同時期以降に再販売・再賃貸される場合
- 住宅
→ 分譲一戸建て・分譲マンション・賃貸住宅・売買再販住宅 等 - 非住宅
→ 貸し事務所ビル・貸しテナントビル 等 - ※例外の建築物
→ 再販又は賃貸する用途でない建築物(例:注文住宅・ウィークリーマンション)
→ 自社ビル
→ 民泊施設
注文住宅は努力義務の対象外だけど、省エネ性能表示ラベル・評価書の発行をできる建築会社が絶対おすすめ!
理由は最後に説明するね!
ラベル表示される項目
ラベルには、エネルギー消費性能(★マーク)と断熱性能(⌂マーク)で表示されます。
建物の種類(住宅(住戸/住棟)、非住宅(複合建築物)および、評価方法(自己評価、第三者評価)、再エネ設備のあり/なしでラベルの種類が異なります。
ラベルの種類
ラベル・評価書の発行には、建築会社による自己評価と第三者機関による評価の2パターンのやり方があります。
第三者機関(主にBELS)の認定があると信頼性が上がりますので、第三者機関へ発行を依頼することを、おすすめします。
「BELS」については他の記事で詳しく解説してるので、よかったらこちらも読んでみてください。
ラベルの見方
①再エネあり/なし … 再エネ設備(太陽光発電・太陽熱利用・バイオマス発電等)が設置されている場合に「再エネ設備あり」と表示できます。
②エネルギー消費性能 … 国が定める省エネ基準からどの程度消費エネルギーを削減できているかを見る指標(BEI)を、星の数で示します。
③断熱性能 … 「建物からの熱の逃げにくさ」と「建物への日射熱の入りやすさ」の2つの点から建物の断熱性能を見る指標です。
④ZEH水準 … エネルギー消費性能が★3つ、断熱性能が⌂5以上で達成のチェックマークがつきます。
⑤目安光熱費 … 住宅の省エネ性能に基づき算出された電気・ガス等の年間消費量に、全国統一の燃料等の単価を掛け合わせて算出した1年間の光熱費を目安として示します。
⑥ネット・ゼロ・エネルギー(ZEH) … ZEH水準の達成に加え太陽光発電の売電分も含めて、年間のエネルギー収支がゼロ以下で達成のチェックマークがつきます。
※第三者評価(BELS)の場合のみ表示
⑦自己評価・第三者評価 … 省エネ性能の評価が販売・賃貸事業者による自己評価か、評価機関による第三者評価かを示します。
⑧建物名称 … 省エネ性能の評価対象がわかるように物件名を設定します。必要に応じて、棟名や部屋番号も掲載します。
⑨評価日 … 評価された省エネ性能がいつ時点のものかを示します。
まとめ:施主目線で思うこと
省エネ性能表示制度は必要か?
日本では今後、住宅の省エネ対策の義務付け・段階的な基準引上げが予定されています。
これに先立ち、2024 年 4 月より、住宅の販売・賃貸広告に、「省エネ性能ラベル」が表示され、省エネ・断熱のレベルが一目で分かるようになります。
現状、注文住宅は対象外ですが、国土交通省のホームページでも…
Q5注文住宅は努力義務の対象になりますか。
A注文住宅は請負により建築され、新築の時点では販売対象にならないため表示の努力義務の対象にはなりませんが、性能値が確定したらラベル・評価書を発行することが望ましいです。なお、その住宅が将来的に買取・販売される際には、買取再販事業者には表示の努力義務が課せられます。
引用:国土交通省
上記のように記載されているとおり、将来住宅を売却する時にラベル・評価書の発行がない住宅は、売れにくくなったり資産価値が下がる可能性が予測されます。
ですので、これから家づくりをされる方はラベル・評価書の発行のできる建築会社での家づくりを検討してみてください。
また『SUUMO』の不動産情報サイトなどを手掛けるRECRUIT(リクルート)さんは、今後、省エネ性能表示制度で発行されるラベル・評価書をサイトに掲載し、各物件の省エネ性能が確認できるようにすると公言してくれています。
今後、住宅を購入する人たちが、省エネ視点で住宅を比較でき、省エネへの関心が高まることを願っています。
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